教習所 > 運転免許の基礎知識 > 運転免許の種類 > 普通免許
聴覚障害者の免許取得可能者の範囲が拡大されます。
適性検査(聴力)の合格基準を満たさない聴覚障害者の方は、運転免許を取得することができませんでしたが、
適性検査の合格基準を満たさない方でも、車両にワイドミラーの装着等を条件として、普通免許を取得することが可能になりました。
これに伴い、聴覚障害者の運転者は「聴覚障害者マーク」の表示が義務化となります。
満18歳以上。
以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。
法定で定められた病気や中毒にかかっている方
交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方
行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば取得可能です。
指定自動車教習所に入校して、再度免許を取得する場合、取消処分通知書、運転免許経歴証明書等の書類が必要となることがあります。
教習所の窓口に、必ずお問合せください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。
[適性試験]
まず入校前に、普通免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。
視力や聴力などの検査になります。
また、運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただく検査も行います。
[第一段階]
教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。
また、ドライバーとしての心構えや交通安全の基本知識などを学科で学びます。
操作方法や基本的な運転技術と知識を学びましょう。
(技能教習は1日2時限まで受講可能です)すべてを受講したら、技能修了検定と仮免学科試験を受けます。
[技能修了検定/仮免学科試験]
第一段階で学んだ技術と知識をしっかりと習得しているかどうか検定および試験を行います。
合格すると、仮運転免許(仮免許)証が発行され、ドライバーとしての第1歩を踏み出すことになります。
そしていよいよ第二段階(路上教習)の開始です。
[第二段階]
仮運転免許(仮免許)を取得したら、いよいよ路上に出ての教習となります。
一般道での様々な交通状況に応じた運転技術を身につけるとともに、高速道路での教習や危険予測といった、実際の運転に即した教習が行われます(技能教習は1日3時限まで受講可能です)。
[技能卒業検定]
第一段階、第二段階での場内および路上の技能教習で学んだことを確認する総合的な技能卒業検定(卒検)です。
これに合格すると、卒業証明書が交付され、教習所を卒業です。
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