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中型免許の新設

中型免許の新設

平成19年6月2日から、新たに中型自動車免許が新設されました。

平成16年6月に公布された“道交法の一部を改正する法律”により、従来の普通車、大型車に加えて 「車両総重量5トン以上11トン未満の自動車」が新たに「中型車」として定義されるということです。

従来の、普通車と大型車という2つの区分の間に中型車というカテゴリーが加わり、自動車免許が3つの区分に分けられ、 これに対応する免許として「中型免許」「中型第二種免許」および「中型仮免許」が新設されます。


大型車の種類は?

改正による自動車の区分

改正前

区分 普通免許 大型免許
自動車の種類 普通車 大型車 特定大型車
車両総重量 8トン未満 8トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
受験資格 18歳以上 20歳以上免許
免許期間2年以上
21歳以上
免許期間3年以上

改正後

区分 普通免許 中型免許 大型免許
自動車の種類 普通車 中型車 大型車
車両総重量 5トン未満 5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
受験資格 18歳以上 20歳以上
免許期間2年以上
21歳以上
免許期間3年以上

大型免許、中型免許及び中型第二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。

中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の経験を有する方でなければ受けることができません。

改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できることとされます。

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これから中型免許・大型免許を取得する予定のある方もご注意!

中型免許の新設と同時に、今回の改正では新たに、
大型免許、中型免許にも路上試験および取得時講習が実施されることになりました。

特に、公認教習所に通わず、運転免許試験場で技能試験を受験する方は必見!

今回の改正後は、大型免許・中型免許の試験には“路上試験”が実施されるため、受験のために前もって「中型仮免許」「大型仮免許」が、それぞれの試験を受ける際に必要となります。
大型仮免許試験→大型本免許試験と、大型免許証交付のために2ステップの技能試験を受けることになりました。
(※中型免許も同様です)

技能試験に加えて、さらに取得時講習も実施されることになります。

※公認教習所に入校して大型教習を受ける場合は「大型仮免許」を取得するカリキュラムが含まれているため、従来どおり卒業検定を受けて合格できればOKです。
改めて運転免許試験場で技能試験を受ける必要はありません。

大型・中型免許は特に、高い運転技術が求められます。
「お金も時間もかかってしまう」と教習所への入校を敬遠する人もいるのですが、長い目で見れば決して遠回りではないはず。
しっかり教習を受けて免許を取得しちゃいましょう!

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中型免許・新設の目的って?

この改正の背景には、「最大積載量5トン未満かつ車両総重量8トン未満」の車や、「最大積載量6.5トン以上または車両総重量11トン以上」の車での交通死亡事故が多発している現状があります。

大半が従来の普通免許で運転可能なクルマなのに、事故率が非常に高かったことがうかがえます。

法律上は普通免許で運転できることになってはいても、実際はそれぐらい車両が大きくなると事故も起きやすいし、車両が大きければ大きいだけ、それに見合った運転技術が必要になるということでしょうね。

今回の中型免許の制定は、事故の多発している車両区分のドライバーの運転技術向上を目的としています。

免許制度の見直しに伴い、さらに安全で円滑な交通社会にしていくことが国民全体に課せられているテーマ。
中型車・大型車だけでなく、従来の普通免許取得者にとっても、さらに安全運転を心がけることが重要ですね!

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