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けん引免許(牽引免許)

けん引免許(牽引免許)は、車両重量750kgを超える貨物トレーラーやキャンピングトレーラー、 台車に乗せた荷物等を乗用車に連結して移動させる際に必要になる免許です。

なお、当然ながらけん引される方のトレーラ等は自走しないので、けん引するほうの乗用車を運転する免許も同時に必要となります。 ※重量750kg以下のトレーラー等であればけん引免許は必要ありません。 普通免許でも牽引することができます。

けん引二種免許
車両重量750kgを超えるトレーラーバスなどを、営業のために運転する場合必要になる免許です。

限定条件のあるけん引免許
キャンピングカー程度の小型トレーラーなど、車両重量750kg超~2000kg以下のトレーラーに限定してけん引できる免許です。 通称「ライトトレーラー免許」と呼ばれることもありますが、あくまで通称名であって、この名称の免許は存在しません。

従来のけん引免許は、かなり大きな貨物トレーラーをけん引することを前提に試験が行われてきたため 「そこまで大きな貨物をけん引する必要はない」という人のために設定されました。
ただし受験の際は、前もって運転免許試験場と連絡を取り、試験車両は受験者の持ち込みになる等、通常のけん引免許よりも準備が必要になります。
※受験に関しては地域管轄の運転免許試験場に直接お問い合わせください。


けん引免許(牽引免許)の資格条件

視力
両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること(眼鏡、コンタクトレンズを使用可)
深視力
奥行知覚検査器による深視力検査での平均誤差が2cm以下であること。
色彩識別
赤・青・黄色の3色が識別できること。
聴力
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること(補聴器可)。
学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
運動能力
自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
身体に障害をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受けください。
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けん引免許(牽引免許)の年齢条件

満18歳以上。

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けん引免許(牽引免許)の所持免許条件

普通車、大型車、大型特殊車のいずれかの免許を保有していること。

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けん引免許(牽引免許) その他の条件

以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。

「法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方」
「交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方」

行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば取得可能です。

指定自動車教習所に入校して、再度免許を取得する場合、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となることがあります。
教習所の窓口に、必ずお問合せください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。

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けん引免許(牽引免許)取得までの基本的な流れ

適性試験

まず入校前に、けん引免許(牽引免許)の教習を受講する資格があるかどうか確認します。
視力や聴力などの検査になります。

また、運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただく検査も行います。

第一段階

教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。

様々な交通状況に適した運転技術と知識を学びましょう。
(技能教習は1日2時限まで受講可能です)

第二段階

応用走行の教習といった、実際の運転に即した教習が行われます。
(技能教習は1日3時限まで受講可能です)

技能卒業検定(卒検)

第一段階、第二段階での場内および路上の技能教習で学んだことを確認する総合的な技能の最終卒業検定です。
これに合格すると、卒業証明書が交付され、教習所を卒業です。

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