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中型二種免許

中型二種免許は、中型車(車両総重量11.000kg未満)、普通車、小型特殊車、原動機付自転車のほか、旅客車両の営業運転をすることができます。

8トン限定中型二種免許
車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊車、原動機付自転車が運転できるほか、旅客車両の営業運転をすることができます。

8トンAT限定中型二種免許
車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満のオートマチック車、小型特殊車、原動機付自転車が運転できるほか、旅客車両の営業運転をすることができます。


中型二種免許の資格条件

視力
両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること(眼鏡、コンタクトレンズを使用可)
深視力
奥行知覚検査器による深視力検査での平均誤差が2cm以下であること。
色彩識別
赤・青・黄色の3色が識別できること。
聴力
補聴器を使用しないで10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること。
学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
運動能力
自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
身体に障害をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受けください。
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中型二種免許の年齢条件

満21歳以上。

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中型二種免許の所持免許条件

普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の者。

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中型二種免許 その他の条件

以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。

「法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方」
「交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方」

行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば取得可能です。

指定自動車教習所に入校して、再度免許を取得する場合、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となることがあります。
教習所の窓口に、必ずお問合せください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。

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中型二種免許取得までの基本的な流れ

[適性試験]
まず入校前に、中型二種免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。
視力や聴力などの検査になります。

また、運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただく検査も行います。


[第一段階]
教習所の場内コースを利用して、技能教習が始まります。

二種免許は旅客を乗せて運転することになるため、他の交通への気配りはもちろん、交通弱者(高齢者・子供・身体障害者等)の旅客に対する正しい知識をもって、より安全を意識した運転技術を学びます(技能教習は1日2時限まで受講可能です)。

保有免許が8t限定中型免許の場合、技能審査を受けて合格すると合格証が発行されます。
合格証を持って運転免許試験場へ行き、免許証を中型免許に書き換えた上で第二段階へ進みます。


[第二段階]実際に路上に出て教習を受けます。

旅客輸送を念頭に置いた運転技術を身に付けるとともに、適切な走行経路の設定や、危険予測など実際の運転に即した教習が行われます(技能教習は1日3時限まで受講可能です)。


[技能卒業検定]
第一段階、第二段階での場内の技能教習で学んだことを確認する総合的な技能の最終卒業検定です。
これに合格すると、卒業証明書が交付され、教習所を卒業です。

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