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免許の失効って何!?

自動車免許はどっちを取る?

質問 「なにげなく自分の免許証を見てみたら半年以上前に期限が切れてる…。
そういえば、更新するの忘れてた! また最初から教習所に通って運転免許を取り直すことになっちゃうの!?」

回答 「運転免許の有効期限が切れている今の状態を、失効といいます。
失効してから6ヵ月以内であれば、比較的簡単な手続きで免許証の再交付が受けられますよ。
ただし、失効後6ヵ月以上を経過してしまった場合は、改めて免許を取り直す場合もありますから、くれぐれも更新は忘れないようにしましょうね!」

運転免許の失効って何?

更新期間内に運転免許証の更新をしなかった場合、有効期間の満了により免許は失効となります。

普通車、バイク、大型免許…苦労して取ったいろいろな運転免許がたった1回の「更新忘れ」で全部ふっとびます! そう、失効は、ある1種類の免許だけが効力を失うわけではなく、それまでに持っていた免許をすべてまとめて「運転の資格なし」と見なされてしまうものなんです。

失効期間中は、いうまでもなく運転は許可されません。

もし運転したときは無資格運転となり、処罰の対象となってしまいますよ! 万一クルマで事故にあった場合でも保険の対象にならず、保険金はおりないことが一般的です。
「失効してることに気がつかなかった…」といっても後の祭りですので、くれぐれもご注意くださいね。

失効してしまったときは新たな免許を取得する必要があるので、住所を管轄する公安委員会(運転免許センター等)に申請することになります。

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失効後、運転免許を再取得するにはどうしたらいい?

失効後の手続きは、「有効期限が切れてからどのくらい期間がたっているか」で大きく違ってきます。

失効していた期間によっては、改めて免許を取得する際、免許試験の一部が免除されることがあります。
失効してからの期間が短いほど簡単な手続きで済むので「できればたくさん免除してもらいたい」という人は、なるべく早く失効に気づくことがカギ(?)ですね!

○失効日から6ヶ月以内
○失効日から6ヶ月以上、1年未満
○失効日から1年以上
○特例☆失効日から6ヶ月以上3年以内

上記の期間で大まかに分けられ、それぞれ手続きや免除の内容が異なります。
また、やむを得ない事情(詳細は下記)によって失効した場合も異なるので、注意してくださいね。

【1】失効日から6ヶ月以内

免許試験のうち、学科試験と技能試験が免除されますが「所定の講習」や「適正試験」を受ける必要はあります。
このくらいで済めばまだいい方かもしれませんね!

○申請の際に必要な書類等

【2】失効日から6ヶ月以上、1年未満

「更新を忘れてて、失効してから半年以上たっちゃった…」と誰かに相談したとたん、「失効して半年以上たったら、最初から免許取り直しだよ!バカだなぁー」なんて同情されたり、からかわれたりした人はいませんか?

2002年までは“失効して半年以上たったら最初から取り直し”だったんです。
まだそう思っている人は多いかもしれませんね。
が、道交法の改正により、2002年6月から優遇措置が取られています。
最初から取り直す必要はなくなったんですよ!

「大型自動車または普通自動車を運転することができる免許について、免許証の更新を受けなかった方について、失効日から6ヶ月を経過し、1年を経過しない期間内であれば、仮免許試験の技能試験および学科試験が免除されます。

となっています。
要は、失効して1年未満なら申請すれば仮免許が交付されるということですね!

○仮免許を申請する際に必用な書類等

「よかったぁ、“仮”だけど免許が交付された! よーしバリバリ運転しちゃうぞ」
なんて喜んでる人はいませんよね!?
仮免許は、あくまで「本免許の技能試験の練習用に交付される、“仮”の免許です。
そのまま運転してちゃダメですよ! これで練習した後、改めて運転免許試験場で学科試験と技能試験を受験する手間がかかります。
合格すれば、晴れて免許証が交付されます。

「やっぱり試験場に行かなくちゃいけないのか…」ってガックリしている人、まあそう気を落とさずに。

個人教習所や非公認教習所で「1時限いくら」という形で指導してもらってから受験すれば心強いし、仮免許を持っているので、第2段階から公認教習所に入校する方法もありますよ。
公認教習所を卒業すれば、試験場での技能試験は免除です。

【3】失効日から1年以上

1年以上を過ぎると、さすがにいかなる免除も受けられません。
一からすべて、取り直しとなります。
いさぎよく自動車教習所の門をくぐりましょう…。

もちろん試験場へ直接受験しに行ってもいいし、コツコツ教習を受けてもいいし、自分にとって最適な方法をとってくださいね。

【4】失効日から6ヶ月以上3年以内

この免除内容に当てはまるのは、一定のやむを得ない事情により失効してしまった方のみです。
「海外勤務だった」「長期療養中だった」などの事情があって失効してしまった人のための優遇措置です。

そういった事情のある人が、上記【1】の期間中(失効後6ヶ月以内)に手続きに来られなかった場合のみ、当該事情がやんだ1ヶ月以内であれば【1】の場合と同様、学科試験と技能試験が免除になります。

○申請の際に必要な書類等

【1】の場合と同じ。
必ず「やむを得ない事情を説明するに足る書類等」をお持ちくださいね。
また、病状等について詳しい説明を求められることもあります。

ちなみに「失効のやむを得ない事情」ってどんなの?

「妊娠のため、実家に長期帰省していた」という人は母子手帳、「長期間海外にいた」という人はパスポート、「収監されていた(?)」という人は在監証明書(…っていうのがあるそうです)などなど、やむを得ない事情を説明するものを用意の上、申請してください。

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免許更新について

免許証・更新の流れ

1.更新通知書が届く

免許証の有効期限が近づいてくると、公安委員会よりハガキで「更新通知書」が郵送されてきます。
これを見れば、いつまでに更新すればいいのか、持って行くものはなにか、自分が受ける講習はどういうものか等々、詳しいことがわかります。

更新できる期間は、

「免許証の有効期間が満了する日の直前の、その者の誕生日の1ヶ月前から当該有効期間が満了する日までの間」。

要するに、誕生日をはさんだ2ヶ月間の間に更新手続きを完了させればOKです。
※従来の更新期間は「誕生日の1ヶ月前から誕生日まで」でしたが、道交法の改正により平成14年6月1日からは誕生日をはさんだ2ヶ月間となりました。

「2ヶ月あるから余裕余裕!」なんて思ってたらついつい忘れます。
しっかり予定を入れましょう!

2.更新手続きへGO!

さて、いよいよ手続きです。

運転免許試験場、免許センター、指定警察署などなど、更新の手続きができる機関はいろいろ。
ですが、優良運転者・一般運転者・違反運転者などの区分によって、手続きできる所とできない所があるのでご注意

○持っていくもの

【住所変更を伴う方】 新住所記載の住民票の写し(コピーは不可)1通
健康保険証又は新住所が確認できる消印付はがき、 公共料金の領収証、外国人登録証明書(外国人の方)のいずれか(ただし、消印のないダイレクトメール、年賀状は除く)
【本籍(国籍)
氏名の変更を伴う方】
本籍地記載の住民票の写し(コピーは不可)1通(外国籍の方~外国人登録証明書など)
【免許証をなくされた方】 住民票の写し1通、保険証等住所・氏名・生年月日が確認できるもの、写真1枚(縦3cm×横2.4cm)

3.講習を受ける

違反等によって、受講する講習が異なります。
それぞれ手数料も違うので、あらかじめ確認してくださいね。

優良運転者講習 5年間無事故・無違反の方
一般運転者講習 5年間軽微違反行為1回の方
違反運転者講習 5年間軽微違反行為1回のほか違反等のある方
初回更新者講習 5年未満の初回更新者で、軽微違反行為1回の方

4.更新完了!

次回も忘れずに!

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「運転免許証を失くしちゃった! 汚しちゃった! 盗まれちゃった!」

そんなときは再交付です。
住所地の免許センターなどに免許証の再交付を申請してくださいね。

免許証は身分証明書にもなる大切なものです。
なくしたままにしていると、思わぬところで新たなトラブルに巻き込まれる恐れがあるので、しっかり管理しておきましょう!

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