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運転免許の種類

運転免許の種類は、積載量・総重量・乗車定員等から以下の種類に分かれています。

普通免許

普通免許 : 普通車のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。
普通免許AT限定 : 普通車のオートマチック車と小型特殊自動車、原動機付自転車の運転ができます。

中型免許

普通車に加え、中型車(車両総重量5,000kg以上~11,000kg未満)、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。

大型免許

普通車に加え、中型車、大型車(車両総重量11,000kg以上)、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。

大型特殊免許

ロードローラーやロータリー除雪車などの大型特殊自動車のほか、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。

けん引免許

普通車、大型車、大型特殊自動車が他の車をけん引する時に、それぞれの免許のほかに必要です。

普通二種免許

タクシーやハイヤーなど、旅客営業用の普通車が運転できるほか、普通車、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。

中型二種免許

路線バスなど、旅客営業用の中型車が運転できるほか、普通車、中型車、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。

大型二種免許

高速バスなど、旅客営業用の大型車が運転できるほか、普通車、大型車、中型車、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。

普通二輪免許

普通二輪免許 : 排気量50ccを超え400cc以下の二輪車、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。
普通二輪免許AT限定 : 排気量50ccを超え400cc以下の二輪オートマチック車、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。

大型二輪免許

大型二輪免許 : 排気量の制限なく二輪車を運転できるほか、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。
大型二輪免許AT限定 : 二輪車(排気量650ccまで)のオートマチック車と、小型特殊車、原動機付自転車が運転できます。

上位免許とは

運転免許の中には、その種類の免許を受けていない場合でも運転できる免許があります。

一般的には、「普通免許を取得している者は原動機付自転車の運転免許を取得していなくても運転できる」という説明で知っている方が多いかもしれません。

その他にも、以下の表のように他の種類の運転をすることが可能です。
ただし、AT限定免許はオートマチック車に限り運転をすることができます。




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